戸籍謄本の翻訳を終え、次に翻訳しなくちゃいけないのが
結婚要件具備証明書
こちらの記事 でも紹介しましたが
取り方にはいろいろと方法があります📄
その1
韓国ソウルにあるの日本大使館で入手
その際に必要なものは
(韓国) 彼:住民登録証・戸籍謄本
(日本) 彼女:パスポート・住民票・戸籍謄本(翻訳)・印鑑
手数料が15000ウォンくらいと聞きました…
あと、調べたのが昔のページのせいか
おっぱに戸籍謄本のことを言うと
「韓国では現在戸籍謄本はない」と言われ…
家族登録系になるのかな??とやや疑問
なので、私は向こうに行ってから書類が足りないとかあってもやなので
その2
日本、各自本籍地のある
役所に問い合わせて取得
(私は本籍地のある市役所に問い合わせ、
結局兵庫県民なので神戸法務局へ行きました)
その中に記載されているのをいくつか翻訳したいと思います!
証第--号 증제--호
証明書 증 명 서
事件本人 사건 본인
戸籍の表示 호적보기
(本籍地) (본 적 지)
(筆頭者氏名) (필두 성명)
出生地 출생지
父 아버지
母 어머니
氏名 이름
生年月日 생년월일 昭和(쇼와)-年(년)-月(월)-日(일)
続柄 관계 長女(장녀)・ 二女(차녀)
相手方 상대방
国籍 국적 韓国 한국
氏名 이름 ←日本で入手する際彼の名前の漢字表記が必要です
生年月日 생년월일 西暦(서기)--年(년)-月(월)-日(일)
性別 성별 男 남자
平成-年-月-日付け兵庫県--市長発行の戸籍に記録されている
事項の全部を証明した書面によれば、上記事件本人は独身であって、かつ、
婚姻能力を有し、相手方と婚姻するにつき、日本国法律上何等の法律的
障害のないことを証明する。
헤이세이-년-월-일자 효고현 -- 시장 발행의 호적에
기록되는 사항 모두를 입증 서면에 따르면, 위의 사건 본인은 독신이며,
또한 혼인 능력이 있고 상대방과 혼인 하는 당 일본국 법률 곳에
아무런 법률적 장애가없는 것을 증명한다.
平成-年-月-日 헤이세이-년-월-일
--地方法務局長 --지역법무국장
翻訳者 氏名 번역자 이름 : ----(본인:本人) ←自分で翻訳したので
翻訳者 住所 번역자 주소 : -----(住所をハングル表記)
サイン 사인
と、私が自分でしたものなので正確性は約束できません💦
申請の際1時間かかったので(待ってた人0)⌚
時間に余裕を持って行かれてくださいね☆彡